財産分与による所有権移転登記申請書の書き方

下記の財産分与による所有権移転登記申請書の記入例をご覧ください。

この記入例を参考に、登記申請書を作成します。

 

 

登記の目的(※1) 所有権移転

 

原   因(※2) 平成30年2月1日財産分与

権利者(※3 枚方市〇〇町〇番〇号(住民票コード12345678901)

         大西 〇〇 印

         連絡先の電話番号 072-851-7172

義務者※4) 枚方市〇〇町〇番〇号

         大西 博明  実印

添付情報    登記原因証明情報(※5)、住民票、

        登記識別情報若しくは登記済証(※6)

        印鑑証明書(※7)

 

平成  年  月  申請 大阪法務局枚方出張所

登録免許税(※8) 金〇〇万円

 

不動産の表示(※9

土地

所  在  大阪府枚方市楠葉中町

地  番  1139番98

地  目  宅地

地  積  104.57㎡

 

 

 
 

登記の目的(※1)は、共有持分の移転の場合は、「〇〇持分全部移転」とか「〇〇持分一部移転」と書きます。 


原因(※2)は、平成〇年〇月〇日財産分与とします。

年月日は、財産分与の協議が成立した日です。ただし、離婚届出を提出した日が協議の日より、後であれば、離婚届の提出日となります。


権利者(※3)の欄は、財産分与によって不動産の名義をもらう人です。 

住所の横に住民票コードを記載した場合は、添付情報として住民票の写しの提出を省略することができます。

氏名の横に認印を押印します。

 


義務者※4)の欄には、財産分与によって不動産の名義を上げる人(住所と氏名)を記載します。住所や氏名が登記記録(登記事項証明書)と異なる場合、所有権登記名義人表示変更登記が所有権移転登記の前提として、必要というのは、すでに説明しました。

氏名の横には、実印で押印します(認印ではだめですのでご注意ください)


登記原因証明情報(※5)は、登記の原因となった事実または行為及びこれに基づき権利変動が生じたことを示す書類を言います。

当事者間で取り交わした離婚協議書や、下記の報告式登記原因証明情報のことです。下記に報告式の登記原因証明情報を示します。

 

 

 

            登記原因証明情報(報告式)

1.当事者及び不動産

(1)当事者   権利者(甲) 住所 大西 ○○

         義務者(乙) 住所 大西 博明

(2)不動産の表示

所  在  大阪府枚方市楠葉中町

地  番  1139番98

地  目  宅地

地  積  104.57㎡

 

2.登記の原因となる事実又は法律行為

(1)甲と乙は、平成30年1月30日、協議により離婚した。

(2)平成30年2月1日、甲と乙の間において、乙は甲に対して下      

   記不動産を分与する協議が成立した。

(3)よって、上記不動産の表示に記載した不動産の所有権は、同日乙か

   ら甲に移転した。

 

平成  年  月  日 大阪法務局 枚方出張所

 

上記の登記原因のとおり、相違ありません。

(権利者甲)  住所 大西 ○○  認印

(義務者乙)  住所 大西 博明  実印

 

 

 
 

登記識別情報(登記済証)(※6)は、こちらの必要書類のページで詳しく説明しています。

 

印鑑証明書(※7)は、登記義務者(名義を上げる人)の作成後3か月以内のものを用意します。

 

登録免許税(※8)は、固定資産評価額の1000分の20となります。

 

不動産の表示(※9)は、自分で相続登記で説明した通り、登記事項証明書を見ながら正確に記載します。


つぎは、