登記事項証明書の見方

登記簿(登記事項証明書)の見方をご説明します。

登記簿は、表題部と甲区、乙区の3つに分かれています。

 

表題部は、その不動産の所在や広さ等が登記されています。

甲区は、所有権に関する事項が、乙区は所有権以外の権利(例えば、抵当権、根抵当権、賃借権、地上権・・・)に関する事項が記載されています。


下の登記簿で、一番上部に「表題部(土地の表示)」と書かれているのがお分かり頂けると思います。所在枚方市楠葉中町1139番98の地目宅地の土地に関する事項が登記されています。

表題部は、一般に土地家屋調査士の人が、測量して、登記申請します。

 

ちょうど真ん中付近に権利部(甲区)ってあります。

ここには、表題部に登記された土地や建物が、いつ、どのような原因(売買、贈与、設定等)で誰の名義になっているのかを表します。

ここは通常、司法書士が登記申請します。

 

不動産登記とは、表題部が調査士、権利部が司法書士というふうに、職域が分かれているのです。

 

もちろん、調査士の資格を有していない司法書士は、表題登記を申請できませんし、その逆もです。

甲区1番に登記の目的「所有権移転」となっています。受付年月日・受付番号欄には昭和43年3月11日 第10836号)、その右に権利者その他の事項欄には、昭和42年12月20日売買 所有者大西博明となっています。

 

昭和42年12月20日に大西博明さんがこの土地を買って、その登記を昭和43年3月11日にしています。売買してから、3カ月弱後に登記しているのがわかります。

下部に権利部(乙区)ってみえます。

ここには、所有権以外の権利が、登記されます。

 

 


いつか後ほど、詳しくご説明しますが、抵当権と根抵当権の違いを簡単にご説明します。

 

抵当権は、「この債権について、この抵当権」というように、一つ一つの債権に抵当権が一つ対応しています。

 

一方、根抵当権は、ある範囲の債権(上記例では、銀行取引、手形債権、小切手債権)であれば、極度額の範囲で、すべて担保してくれます。

 

この債権についてこの抵当権という1対1の関係がありません。だから、当該抵当権が担保している債権が、弁済によって消滅すると、その抵当権もなくなってしまいますが、根抵当権の場合は、そのようなことがありません。

 

イメージで言うと、一般の個人の人が住宅ローンを組んだときにつけるのが抵当権、会社が事業上、融資を受けたりする債権を担保するのが根抵当権と、ざっくりですが、お考え戴くと理解しやすいのではないでしょうか。