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令和6年4月1日以降の所有権の登記申請について

法務省から、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)、不動産登記令等の一部を改正する政令(令和5年政令第297号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)により、所有権に関する登記の申請の際に必要となる申請情報及び添付情報について、令和6年4月1日以降の変更内容が公開されています。

 

この中で一つ紹介しておきます。

外国人を所有権の登記名義人とする登記申請の際にローマ字氏名を申請情報として提供する必要があり、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報が必要となりました。

 

添付情報の具体例としては、以下のものが紹介されています。

以下に、法務省の原文のまま、引用します。

 

※2 具体的には、以下の書面等がローマ字氏名を証する情報に該当します。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されている外国人の場合>
・住民票の写し(ローマ字氏名が記載されているものに限ります。)
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持している場合>
・ローマ字氏名が表記されたページが含まれている旅券の写しであって、次の(1)から(3)までを満たすもの。
  (1)登記申請の受付の日において有効な旅券の写しであること。
  (2)ローマ字氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示のあるページの写しが含まれていること。
  (3)旅券の写しに原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者等の署名又は記名押印がされていること。
<登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であって、旅券を所持していない場合>
・登記名義人となる者等のローマ字氏名、当該ローマ字氏名が当該者のものであることに相違ない旨及び旅券を所持していない旨が記載された当該者の作成に係る上申書であって、当該者の署名又は記名押印がされているもの。