財産分与の必要書類について

協議離婚による名義変更登記に必要な書類

まず、下記に示した書類がそろっているか、確認します。

登記権利者の住民票、登記義務者の印鑑証明書、固定資産評価証明書は、市役所に出向き、取得します。

 

登記権利者

(名義をもらう人)

1.住民票

2.認印

登記義務者

(名義をあげる人)

1.不動産の権利証や登記識別情報

2.印鑑証明書(発行後3か月)

3.実印

4.固定資産評価証明書

不動産の権利証、登記識別情報

不動産の権利証もしくは、登記識別情報を確認します。

権利証(登記識別情報)が確認できない場合は、別の手続きが必要となります。非常に重要な書類ですので、しっかり確認してください。

 

上記の土地であれば、権利の部(甲区)の受付年月日・受付番号欄に昭和43年3月11日第10836号という表示が確認できます。

その表記を頼りに、同じ表記のある権利証が必要となります。

 

受付年月日・受付番号が同じでも、物件が違えば、その権利証は使えませんので、物件の表示と受付年月日。受付番号をしっかり確認してください。

 

本件では、オンライン化以前に購入した物件ですので、登記識別情報は発行されていません。

 

次は所有権登記名義人表示変更登記です。