現在の登記事項の確認

自分でする相続登記のコーナーでご説明したのと、同じ方法で登記事項証明書を取り寄せて、現在の登記事項を確認します。

 

自分で登記をするコーナーでご紹介した物件(土地)を用います。

登記名義人である大西博明さんが、登記義務者として登記申請するという想定で話を進めます。

 

ここで確認するポイントは、不動産の登記名義人(大西博明さん)の登記事項証明書に書かれた住所と氏名が、現在の住所と氏名とは異なっているかどうかです。

登記簿(登記事項)の確認

昭和43年3月11日に大西博明さんが、土地を購入し、登記しています。登記を申請しようとしている今の住所に変更がなければ、住所変更登記は必要なく、直接、財産分与による所有権移転登記を申請します。

 

しかし、登記をした昭和43年4月11日以降に、住所が変更になっていれば、所有権移転登記の前提として、登記名義人表示変更登記が必要となります。

 

必要な権利証(登記識別情報)について

必要な書類のコーナーでも触れますが、財産分与による所有権移転登記申請に必要な権利証をみてみます。

 

上記の土地であれば、権利の部(甲区)の受付年月日・受付番号欄に昭和43年3月11日第10836号という表示が確認できます。

その表記を頼りに、同じ表記のある権利証が必要となります。

 

受付年月日・受付番号が同じでも、物件が違えば、その権利証は使えませんので、物件の表示と受付年月日。受付番号をしっかり確認してください。

 

本件では、オンライン化以前に購入した物件ですので、登記識別情報は発行されていません。


つぎは、