数次相続事例4

最後の事例として、直接相続登記ができないものをご紹介します。

 

A→B→D

 →C→E

 

Aさんが死亡し、その相続人がBさんとCさんです。

遺産分割協議をしないまま、BさんとCさんが亡くなり、その相続人がそれぞれDさんとEさんです。

 

この場合、DさんとEさんは、それぞれ法定相続分2分の1を有しており、自己名義に変更する相続登記を申請することができますが、Aさんから直接DさんEさん名義に変更することはできません。

 

中間の相続(BCの相続)が単独ではなく、BさんとCさんの相続という複数であるからです。

 

この場合、

(1)Aさん名義からBさんとCさん名義に変更する相続登記を申請します。

(2)次にBさんの持分をDさんに変更する相続登記を申請します。

(3)最後にCさんの持分をEさんに変更する相続登記を申請します。

 

 

(1)の相続登記の申請です。

登記の目的 所有権移転

原   因 年月日相続   ←Aさんの死亡日です

相 続 人(被相続人A)

      住所 持分 2分の1B

      住所 持分 2分の1C

添付書類  登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書

 

(2)の相続登記の申請書です。

登記の目的 B持分全部移転

原   因 年月日相続   ←Bさんの死亡日です

相 続 人(被相続人B)

      住所 持分 2分の1D

添付書類  登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書

 

(3)の相続登記の申請書です。

登記の目的 C持分全部移転

原   因 年月日相続   ←Cさんの死亡日です

相 続 人(被相続人C)

      住所 持分 2分の1E

添付書類  登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書

 

ちなみにDさんとEさんが遺産分割協議をして、たとえばDさんがこの不動産をすべて取得すると決まった場合は、結局A→B→Dという流れで相続が生じており、中間の相続が単独ですので、Aさんから直接Dさんに相続登記の申請することができます。