遺言相続の登記申請書の書き方

登記申請書は、下記となりますが、「遺産分割協議による相続登記」の場合の登記申請書と全く同じです。

 

添付書類の登記原因証明情報の部分が、 具体的な添付書類となると

 

・検認された遺言書

・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

・戸籍の附票又は除住民票

・取得者の戸籍謄本

 

となるだけです。

 

登記の目的 所有権移転及び大西博明持分全部移転

原因    平成24年12月10日相続

相続人   (被相続人 大西博明)

      枚方市●●●●●●●●

      持分後記記載の通り 大西 彰

      連絡先の電話番号 072-851-7172

添付情報  登記原因証明情報、住所証明情報

平成24年6月9日申請

    大阪法務局枚方出張所

課税価格  金12,817,000円

登録免許税 金 51,200円

 

不動産の表示

土地

所  在  大阪府枚方市楠葉中町

地  番  1139番98

地  目  宅地

地  積  104.57㎡

建物(持分10分の1)

所  在  大阪府枚方市楠葉中町1139番地98

家屋番号  1139番98の2

種  類  居宅

構  造  木造スレート葺2階建

床 面 積  1階52.17㎡ 2階51.34㎡


遺言による相続登記と、遺産分割による相続登記に必要な添付書類を比較します。

遺言による相続登記 遺産分割による相続登記
1.亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本

2.検認済みの遺言書

3.亡くなった方の戸籍の附票(除住民票)

4.不動産の固定資産評価証明書

5.不動産を取得することになる方の住民票

6.取得者である相続人の戸籍抄本(全員の分は不要)

7.相続関係説明図

1.亡くなった人の出生から死亡に至る戸籍謄本、除籍謄本のすべて

2.亡くなった方の戸籍の附票(除住民票)

3.不動産の固定資産評価証明書

4.不動産を取得することになる方の住民票

5.相続人全員の戸籍抄本と印鑑証明書

6.遺産分割協議書

7.相続関係説明図

相続関係説明図は、遺産分割の場合と同一で結構です。

相続関係説明図

その他のこと

原本還付の対象は、

1.検認済みの遺言書

2.亡くなった方の戸籍の附票(除住民票)

4.不動産の固定資産評価証明書

5.不動産を取得することになる方の住民票

となります。

 

一部コピーをとって、ホッチキス止めします。

原本に相違ありませんの文言を入れるとか、必要か所に押印する、原本はビニール袋に入れるなど、遺産分割による相続登記と全く同じようにします。


ご相談ごとがある方は

抵当権抹消登記の方法をご覧になるのは、

遺産分割による相続登記にもどりたい場合は、