遺言書の検認

遺言検認申立に必要なもの

検認の手続きは、前頁で簡単にご説明しましたが、もう少し詳しく説明します。

 

●提出する裁判所は、遺言者(死亡された方)の最後の住所地の家庭裁判所

●申立費用は、収入印紙(遺言書又は封書毎に)800円

●切手は、約800円(これは、裁判所によって異なりますので、直接聞いてみましょう)

 

 

 

●添付書類は、相続人が誰かによって、違ってきます。

以下に、裁判所が公開している必要書類を掲示します。

 

【共通】

1. 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

 

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合】

上記1~3に加え、

4. 遺言者の直系尊属で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

 

【相続人が不存在の場合】

【遺言者の配偶者のみの場合】

【遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】

上記1~3に加え、

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

遺言検認申立書のひな型

申立書の様式は特に決まっていませんが、下の様式は、私が普段使っているものです。

遺言書検認申立書
            <遺言書検認申立書(1枚目)>
遺言書検認申立書
              <遺言書検認申立書(2枚目)>

2枚になっていますので、ホッチキス止めして、契印を紙面と紙面の間に押します。

あとは、申立書表紙に収入印紙を貼って、添付書類と切手をいれて、裁判所に郵便か持参します。

 

 

裁判所は、添付書類(戸籍関係)は、原本を返してくれますので、一度裁判所に聞いてみましょう。 原本還付をお願いする方法は、登記申請みたいに決まった方法はないようです。

私は、上申書を作っています。

ご参考までに、上申書を添付しておきます。


原本還付用の上申書
               <原本還付用の上申書>

また、裁判所も申立書の記入例を公開していますので、こちらもアップしておきます。

裁判所が公開している遺言書の検認申立書です。

裁判所のホームページは、こちらです

裁判所の遺言検認申立書の表紙
             <裁判所の申立書(表紙)>

裁判所の遺言検認申立書の裏
                <裁判所の申立書(裏)>

つぎは、