自分で遺産分割による名義変更(相続登記)をする


さあこれから、自分でする「名義変更である相続登記(遺産分割)」の流れを説明します。

今年、私の父の相続登記をしたので、それを紹介します。

もちろん、私は自分で名義変更(相続登記)を申請しました。

 

登場人物は、被相続人が大西博明さん(不動産の名義人でこの度亡くなった人)、相続人が妻大西栄子さんと、子供の私大西彰、大西太郎さん、竹下恵さんです。相続人全員、制限能力者でも未成年者ではありません。

 

尚、被相続人と私の氏名は実名ですが、妻やその他の子供の氏名は匿名です。

また、「自分で登記する」ための情報という意味で、手続きの理解に影響がない個人情報は、適宜、加工やマスキング等を施していますが、あしからずご了承ください。

 

本事例は、

・遺言書がない。

・相続が発生してから相続人全員で有効に遺産分割協議をして、はじめて名義変更登記としての相続登記をしたものです。

 

相続登記を申請するまでの大まかな流れは、以下の通りです。

1.名寄帳(固定資産課税台帳)の取得

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2.現在の登記簿の確認

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3.戸籍の収集による相続人の確認

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4.戸籍の附票の取り寄せ

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5.相続人全員による遺産分割協議

    ⇓

6.相続登記の必要書類の確認

    ⇓

7.登録免許税の計算

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8.登記申請書の作成

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9.原本還付の準備

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10.相続登記の申請

    ⇓

11.登記書類の受領

    ⇓

11.登記完了の確認

 
 

まずは、