胎児が生まれた場合(相続登記)

前回、胎児名義の相続登記について、お話いたしました。

今回は、その胎児が生まれてきた時の手続きを紹介します。

 

尚、前回の胎児名義の相続登記については、こちらをご覧ください

 

 

胎児に名前が付けられ、住民登録されて住所も決まりますと、「亡甲山太郎妻甲山佐紀胎児」の名前と母の住所地で登記されたものを変更する必要があります。(住所の変更と名前の変更をします)

 

 

 

 

所有権登記名義人住所、氏名変更

登記申請書

 

登記の目的 所有権登記名義人氏名、住所変更

原   因 平成30年1月1日出生

変更後の事項

      共有者亡甲山太郎妻甲山佐紀胎児の氏名、住所

      A市B町一丁目2番3号 乙山次郎

申 請 人 A市B町一丁目2番3号 乙山次郎

添付書類  登記原因証明情報 代理権限証書

 

登録免許税 1000円

 

 

胎児名義の相続登記後、胎児が平成30年1月1日に出生し、乙山次郎と名前が付けられたので、住所と氏名の変更登記を申請します。

 

登記原因証明情報として、生まれてきた子供の戸籍謄本、住民票が必要となります。

まだ生まれて間もない赤ちゃんですので、母親が申請することになりますので、戸籍謄本を添付し、母親と子供のつながりを証明します。

また、司法書士に母親が登記申請を委任する場合は、別途司法書士に対する委任状が必要となります。

 

登録免許税は、不動産一個につき、1000円です。