司法書士報酬(手数料)について、
不動産登記の部と、相続手続きの部に分けて、ご案内いたします。
司法書士にお支払いいただく費用ですが、
●司法書士の報酬部分
●登録免許税と切手代等の実費部分
に分けることができます。
報酬部分は、司法書士事務所によって、まちまちであり、差があります。
一方、登録免許税や切手などの実費は、どの司法書士に頼もうと、自分で登記しようとも、変わりません。
この点をご理解戴いたうえで、当事務所の報酬体系をご覧ください。
<報 酬 表(税別)>
| 登記の種類 |
手数料(報酬) |
実費(税金・通信費等)、備考 |
| 相続登記による名義変更 |
戸籍等の収集を司法書士に任せる場合 ☞81,000円~
戸籍等の収集を自分でした場合 ☞71,000円~ |
税金は、固定資産評価額の1000分の4 登記完了後の登記事項証明書1通につき500円 その他の実費として、切手代が1000円から5000円程度 戸籍は、事案によりますが、2000円から7000円の間に収まるケースが多いようです |
| 遺贈による名義変更 |
60,000円~
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受遺者が相続人の場合は固定資産評価額の1000分の4 それ以外は1000分の20となります。 |
| 贈与による名義変更 |
60,000円~
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税金は、固定資産評価額の2% 報酬額は、受贈者(もらう人)様のご負担となります |
| 売買による名義変更 |
60,000円~
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土地の税金は固定資産評価額の1.5%(但し平成30年3月31日まで) 建物の税金は同2%。但し、要件を満足すれば減税適用あり 報酬額は、買主様のご負担となります |
| 離婚による名義変更 |
60,000円~
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税金は、固定資産評価額の2% 報酬額は、名義をもらう方のご負担となります |
| 登記原因証明情報の作成 | 15,000円 |
売買の売主様、贈与の贈与者(あげる人)様、離婚の場合の分与者(譲る人)様などの場合のご負担です。 |
| 住宅ローン借換 | 40,000円 |
抵当権抹消分の税金は、不動産1個につき1000円。 抵当権設定分の税金は、債権額の0.4% |
| 抵当権設定 | 30,000円 | 税金は、債権額の0.4%。但し、要件を満足すれば減税適用あり(※) |
| 抵当権抹消 | 15,000円 | 税金は、不動産1個につき1000円 |
| 住所等変更 | 15,000円 | 税金は、不動産1個につき1000円 |
| 手数料(報酬):1手続当たり、50,000円~ |
| 手数料(報酬):1手続当たり、50,000円 |
<<通常の場合>>
これには、遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含みます。
上記の手数料以外に発生する費用は、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を相続人数×2枚程度)や、若干の通信費です。
また、戸籍謄本等の書類の実費が生じます。
<<例外の場合>>
殆どの場合は、通常通りですが、相続人が第三順位の場合や、数次相続が発生していて相続人が多人数の場合などは、取得する謄本が格段に増えることが予想されますので、その都度のお見積もりとなります。
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手数料(報酬):50,000円 |
<<通常の場合>>
必要な戸籍謄本等の書類の取り寄せを含み、交付請求1手続き当たり、50,000円と実費(戸籍謄本代、郵便代等)を加えた金額でご利用いただけます。
<<例外の場合>>
相続人が第三順位の場合や、数次相続が発生していて相続人が多人数の場合などは、取得する謄本が格段に増えることが予想されますので、その都度のお見積もりとなります。
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手数料(報酬):9,000円(相続放棄申立書の作成のみ) 手数料(報酬):30,000円(申立書の作成に加え、債権者や裁判所からの問合対応) 手数料(報酬):50,000円(下記参照) |
9,000円は、相続放棄申立書類の作成業務を司法書士にご依頼された場合で、債権者や裁判所からの問合対応等は含まれていません。
30,000円は、自己が相続人であることを知ってから3か月以内(単純承認なし)の場合で、相続放棄書類の作成だけでなく、債権者や裁判所からの問合対応を含み、通常のコースとなります。50,000円は、30,000円と同じ範囲ですが、自己が相続人であることを知って3か月を超えている場合(単純承認なし)です。
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手数料(報酬):1手続き当たり、50,000円 |
上記の司法書士報酬は、特別代理人選任申立書の作成、遺産分割協議案の作成、家庭裁判所への提出を含んだ金額です。家庭裁判所への申し立ての際に、収入印紙代8000円と、切手代(84円切手を数枚程度)が上記とは別に必要となります。