はじめまして、司法書士の大西と申します。
この度は、ホームページをご覧戴き、誠に有難うございます。
このホームページは、不動産の相続登記(名義変更)を中心に、登記に関する様々な情報を載せています。そして、そのすべては私司法書士による自作です。
特に、名義変更(登記)をご自身でやってみたいという方のために、相続登記や抵当権抹消登記、財産分与の登記の手順を公開しております。ぜひ、自分自身でやってみたいとお思いの方は、下記のボタンからご覧戴下さい。
不動産の名義変更(登記)について、専門家である司法書士にご質問したい方、ご相談したい方は、ぜひ当事務所の無料登記相談をご利用ください。
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戸籍等の収集分担 |
司法書士報酬(税別) |
戸籍等の収集を自分でする場合
|
金71,000円 |
戸籍等の取集を含めて、すべてを司法書士に任せる場合
|
金81,000円 |
相続登記の対象物件として、土地と建物が1つずつ
土地と建物を合わせた固定資産評価額が1000万円の場合
区分 | 種別 | 報酬額 | 登録免許税又は印紙税等 |
手続の代理 | 所有権移転(相続) | 71,000円 | 40,000円 |
事前閲覧 | 670円 | ||
事後謄本 | 2,000円 | 1,000円 | |
小計 | 73,000円 | 41,670円 | |
その他実費 | 交通費 | ||
通信費 | 1,000円 | ||
戸籍謄本等代 | |||
合計 | 115,670円 | ||
消費税(10%) | 7,300円 | ||
総合計 | 122,970円 |
✅登録免許税が、1000万円×1000分の4(税率)=4万円 登記事項証明書(1000円)、登記閲覧代(670円)を含めて、 41670円 ✅司法書士報酬が、73000円(税別) ✅消費税が7300円 ✅その他実費として通信費が1000円
上記の総額が、41670円+73000+7300+1000=122,970円となります。 |
相続登記の対象物件として、土地と建物が1つずつ
土地と建物を合わせた固定資産評価額が1000万円の場合
区分 | 種別 | 報酬額 | 登録免許税又は印紙税等 |
手続の代理 | 所有権移転(相続) | 81,000円 | 40,000円 |
事前閲覧 | 670円 | ||
事後謄本 | 2,000円 | 1,000円 | |
小計 | 83,000円 | 41,670円 | |
その他実費 | 交通費 | ||
通信費 | 2,000円 | ||
戸籍謄本等代 | 5,000円 | ||
合計 | 131670円 | 7,000円 | |
消費税(8%) | 8,300円 | ||
総合計 | 139,970円 |
✅登録免許税が、1000万円×1000分の4(税率)=4万円 登記事項証明書(1000円)、登記閲覧代(670円)を含めて、 41670円 ✅司法書士報酬が、83000円(税別) ✅消費税が83000円 ✅その他実費として通信費が2000円、戸籍謄本代5000円のあわせて7000円
上記の総額が、41670円+83000+8300+7000=139970円となります。 |
相続登記を申請するためには、遺産分割協議書を作成したり、戸籍謄本を集めたり、いろんなことを準備しなければなりません。
すべてが揃って初めて、相続登記の申請ができるわけです。
従って、司法書士ができるのは、相続登記申請書を作るだけではありません。
遺産分割協議書の作成、戸籍謄本・除籍謄本などの収集、相続人間の事務的な調整など、相続登記に必要なすべての手続きを、司法書士におまかせいただくことができます。
(但し、遺産分割協議を整える代理手続きは除きます)
もちろん、戸籍謄本等の収集は自分たちでやるので、遺産分割協議書を作ってほしいと言った、ご相談者の事情に合わせたご依頼も可能です。
くずは司法書士事務所では、そういったニーズの異なるご依頼があることを前提として、前項に掲げる登記報酬を設けておりますので、ご依頼される際の参考にして戴ければと考えています。
なお、当事務所では、相続登記は、原則としてオンライン申請です。
相続登記を申請する法務局は、不動産の近くにある管轄法務局ですが、その法務局に出向いて登記申請をするわけではありませんから、登記申請の依頼を戴けるご依頼人様の本人確認と意思確認さえできれば、全国の不動産登記をご依頼いただけます。