枚方市|くずは司法書士事務所(不動産登記,相続手続)

はじめまして、司法書士の大西と申します。

枚方市の楠葉で司法書士業務を開始してから、早いもので17年目を迎えました。

くずは司法書士事務所は、枚方市楠葉に構え、隣町の京都府八幡市からも非常に交通の便が良いところにあります。


このホームページは、数ある司法書士業務の中で、不動産登記と相続手続の面から様々な情報を発信しております。

逐次、ホームページやブログを更新しておりますので、是非ご覧ください。

また、このホームページをご覧になった方から、数多くのお問い合わせを戴いております。

すべて戴いたお問い合わせに対しては、私司法書士大西が直接責任を持ってご対応いたしておりますので、ご安心ください。


サービス業務のご案内

このホームページで、ご覧になれるサービス業務は、以下の通りです。

相続による不動産登記(相続登記)

  1. 遺産分割協議が整った場合の不動産登記手続
  2. 遺言書による不動産登記手続
  3. 法定相続による不動産登記手続

裁判調停手続きを利用した場合の相続による名義変更など上記にない相続登記も、取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続以外の他の原因による不動産登記

  1. 離婚による財産分与の不動産登記手続
  2. 売買による不動産登記手続
  3. 住宅ローンを借り入れるときの抵当権設定登記手続
  4. 住宅ローンを払いきったときの抵当権抹消登記手続

上記にない不動産登記もすべて司法書士業務として取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

各種相続手続(不動産登記以外)

  1. 預貯金の解約・払戻:預貯金の解約や名義変更をご依頼いただけます。
  2. 遺言書の検認:遺言書の検認(保全処置)手続きをご依頼いただけます。
  3. 遺言執行業務:遺言を実現するための業務(遺言執行業務)をご依頼いただけます
  4. 法定相続情報一覧図:各種相続手続に有益な法定相続情報一覧図の作成を承ります
  5. 相続放棄:亡くなった人の借金を相続させないための手続きです。
  6. 特別代理人の選任:遺産分割協議時の未成年者のための代理人の選任手続きです。

相続登記のお見積もりのご案内

ホームページを出している他の司法書士事務所では、一見すると、格安な相続登記の料金を掲載しているもありますが、実際の料金となれば、遺産分割書作成や相続人の特定、イレギュラーな事務発生時の特別料金等を設定しているところも多く、結局のところ色々な加算金が加わり、結構な料金となっていることも多いようです。

当事務所は、上記のような料金体系を取らず、相続登記に必要な書類をご自身で取得する場合と、司法書士にお任せされる場合の2通りに分けているだけで、上記のような加算金は一切戴いておりません。 

従いまして、ご安心して、ご依頼戴くことが出来ます。

戸籍等の収集分担

司法書士報酬

(税別)

 

戸籍等の収集を自分でする場合

 

金71,000円

 ☞詳細はこちら

 

戸籍等の取集を含めて、すべてを司法書士に任せる場合

 

金81,000円

 ☞詳細はこちら

相談のご予約について

日本司法書士会連合会、司法書士に相談して、よかった

くずは司法書士事務所では、不動産登記及び相続手続の無料相談を随時行っています。

被相続人のご逝去に伴う相続に関する一般的なご相談に応じることができます。

●相続人は誰になるのか

●遺産分割協議はどのようにすればよいのか

●その他手続に関連する一般的なご相談

 

この一般相談は、何度でも無料(於:当事務所)です。(要予約)

時間:概ね30分から1時間

日時:月曜日から金曜日(午前9時30分から午後6時30分)

   土曜日、及び日曜日の午前中

 

ご相談を希望される方は、お電話(072-851-7172)又はメールにてご連絡の上、ご予約をお取り下さいますようお願いたします。 

司法書士に頼める登記の話

相続登記を申請するためには、遺産分割協議書を作成したり、戸籍謄本を集めたり、いろんなことを準備しなければなりません。

すべてが揃って初めて、相続登記の申請ができるわけです。

 

従って、司法書士ができるのは、相続登記申請書を作るだけではありません。

遺産分割協議書の作成、戸籍謄本・除籍謄本などの収集、相続人間の事務的な調整など、相続登記に必要なすべての手続きを、司法書士におまかせいただくことができます。

(但し、遺産分割協議を整える代理手続きは除きます)

もちろん、戸籍謄本等の収集は自分たちでやるので、遺産分割協議書を作ってほしいと言った、ご相談者の事情に合わせたご依頼も可能です。

 

くずは司法書士事務所では、そういったニーズの異なるご依頼があることを前提として、前項に掲げる登記報酬を設けておりますので、ご依頼される際の参考にして戴ければと考えています。

 

なお、当事務所では、相続登記は、原則としてオンライン申請です。

相続登記を申請する法務局は、不動産の近くにある管轄法務局ですが、その法務局に出向いて登記申請をするわけではありませんから、登記申請の依頼を戴けるご依頼人様の本人確認と意思確認さえできれば、全国の不動産登記をご依頼いただけます。