特別縁故者不存在時の他の共有者への帰属

相続人不存在の場合に必要となる手続

相続人が存在するかどうかわからない状態になった(相続人不存在の)場合の相続人の捜索は、以下の流れでした。

今日は、フロー図の最後のほうに出てくる他の共有者への帰属を見ていきますが、少しレアな話です。

ご興味のない方は、読み飛ばしてください。

 

被相続人の死亡  
①相続人不存在による相続財産法人(民951条)  

家庭裁判所が相続財産管理人の選任公告(民952条)

管理人の選任の公告をして、相続人の出現を待ちます(2か月)

 

相続財産管理人による債権届出の公告(民957条1項)

相続人が出現しなかった場合、債権者の債権届け出を促します(2か月以上)

 

家庭裁判所による権利主張の催告の公告(民958条)

(公告期間:6か月以上 この間も相続人捜索中)

 
相続人であると主張する者がいない場合  
特別縁故者分与の申立(民958条の3)  

分与の審判確定
分与申立がない、若しくは 分与申立却下

特別縁故者へ帰属
他の共有者へ帰属
国庫へ帰属

上記の捜索を経て、相続人不存在が確定した場合は、

●特別縁故者への財産分与 または

●他の共有者への帰属 または

●国庫への帰属

 

となりました。ここまでは、前回までに触れてきたところです。

 

 


前提となるのは、亡くなった人(被相続人)が不動産を所有していたのですが、それがその人だけではなく、他の人とともに所有していた(共有といいます)場合に限っての話です。

 

そもそも被相続人が一人で所有(単有といいます)していたときは、個々の話は適用になりませんので、ご注意ください。

 

共有者の一人が相続人なくして死亡した場合の他の共有者への帰属

 

 

登記の目的  亡A持分全部移転

原   因  平成●年●月●日特別縁故者不存在確定

権 利 者  住所 持分●分の● C

義 務 者  亡A相続財産

添付書類   登記原因証明情報 登記識別情報 

       印鑑証明書 住所証明情報

 

ある不動産の共有者がAとCだったのですが、Aさんには相続人がおらず、また特別縁故者もいなかったケースです。

そうしたら、共有者のCさんは、Aさんの持分をもらえるわけです。

そのときの登記申請書が上記です。

 

印鑑証明書が添付されていますが、これはAさんの相続財産管理人です。