自筆証書遺言の検認とは

相続分の指定若しくは遺産分割の方法の指定をした自筆証書遺言を使用して相続登記を申請する場合、この自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認を受けている必要があります。(H7.12.4第4344号)

 

 

検認とは、遺言の執行の前に遺言書の状態を確認し、後日における偽造や変造を予防して、その保存を確実にするための手続きを言います。

 

 

検認は、遺言書の内容が有効なのか無効なのかを判定するためのものではありません。(大決T4.1.16)

検認を受けても遺言の効力は確定しませんし、検認を受けていない遺言は、無効となるわけでもありません。

あくまでも、遺言書の状態を保存するための手続きです。

 

しかし、遺言の効力が確定しないとしても、検認を受けていない遺言書が提供された場合と比較して、偽造や変造がなされる可能性は極めて低くなり、不真正な遺言書に基づく登記を可能な限り、防止する意味から、非常に重要な手続きなのです。

 

遺言の偽造や変造を防止すると意味で、その可能性が極めて低い公正証書遺言では、この手続きが必要とされていません。

 

 

下記の申立書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。