相続登記の申請

ここまでくれば、あとは登記を申請するだけです。

登記申請書

自分の氏名の横に、今まで使ってきた印鑑(認め印)を押印します。

電話番号は、日中連絡が取れる確実な番号を記載します。私の場合、事務所の電話番号を記載しました。もちろん、携帯電話もかまいません。

 

まん中、やや下に「登記識別情報は郵送による方法を希望する」と記載しています。登記識別情報とは、権利証に代わるもので、非常に重要です。

 

これを郵送してもらうか、登記所に取りに行くかを決めなければなりません。私の場合は、郵送してもらうことにしました。

 

右の端に途中で切れて全部見えていませんが、登記申請書の適宜の場所に登録免許税額に相当する収入印紙をはります。


登記申請書、遺産分割協議書

上の写真のような順番で、クリップで留め、返信用封筒、本人限定郵便用の切手を忘れないで、同封して、管轄の法務局に簡易書留で郵送します。

 

法務局に持参して、申請し、登記識別情報の受領も法務局まで取りに行く場合は、返信用封筒、切手は必要ありません。

申請印(登記申請書に押印した印鑑)と、登記書類を持参して、法務局に行きましょう。


管轄の法務局

登記を申請するところは、法務局ですが、全国に多数あります。

どこの法務局に申請してもよいのではなく、「管轄」というものがあり、申請する法務局は決まっています。

 

「管轄」は、土地によって決まり、対象となる不動産(土地、家)の所在地で決まります。

 

法務局のホームページで公開されています。

申請する法務局を間違えれば、却下となりますので、事前に申請する法務局を調べておきましょう。

 

 


登記の完了

登記申請後は、補正などがない限り、1週間ほどしたら、本人限定郵便で登記完了書類が送られてきます。

その中に、登記識別情報が入っていますので、シールをはがさないで、大切に保管しましょう。

 

登記完了書類を法務局まで取りに行く場合は、申請印を忘れずに持参しましょう。そして、ついでに登記事項証明書を請求して、登記申請通りに、あなたの名義に変更になったことを確認しましょう。

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