相続を放棄した人がいるときの相続登記

共同相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、その相続登記はどうすればよいでしょうか?

特に、相続放棄に関する書類について注意すべき点に触れたいと思います。

 

 

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の相続人であるという身分を失わせる家庭裁判所の手続きを言います。

相続放棄が認められると、その人は法律上、相続人でなくなります。

その事実を示す書類として、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から申述人に送られてきます。

 

しかし、この通知書は登記申請には使えません。

改めて家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付請求をし、この証明書を登記申請書に添付することになります。

 

 

「・・・受理通知書」ではだめで「・・・受理証明書」が必要になります。

 

相続放棄の申述を受理した事実を示している点では共通なのですが、書面の性質が異なるようです。

受理通知書は、受理しましたということを申述人本人に通知したものであり、その他の第三者に対して発行される性質のものではありません。

 

 

一方、受理証明書は、その名の通り、受理したことをおおやけに証明する書面です。このような違いから、登記申請への使用可否が分かれています。

 

 

理屈からいえば、その通りなのですが、いささか形式的な感がしますね。

 

 

 

相続放棄申述受理証明書の請求手続き

大阪家裁の例ですが、同家裁のHPに受理証明書の交付請求に当たっての解説文がありますので、いかにそのまま引用させていただきます。

(大阪家庭裁判所HPより)

 

 

 

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用)


〒540-0008

大阪市中央区大手前4丁目1番13号
大阪家庭裁判所家事訟廷記録係
電話番号(直通):06-6943-5756

 

第1 相続人からの申請
下記の必要書類を同封の上,当係まで郵送してください。

 

1 申請書
「相続放棄申述受理証明申請書(利害関係人用)」に必要事項を記入し,申  

 請者の印(認め印で可)を押印してください。
 ※ 事件番号・受理年月日が不明の場合は,証明書の申請の前に,

  「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を行って下さい。

 

2 身分証明書(運転免許証,健康保険証等)のコピー

 

3 利害関係疎明資料(いずれもコピーで可,原本の添付不要)
 一般的には以下の書類となりますが,相続関係により異なりますので,詳 細につきましては,事前に当係までお電話にてお問い合わせください。
① 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
② 申請者の戸籍謄本

 

4 手数料
申述人1 人の証明書1通につき,150円分の収入印紙
5 返送用封筒(住所・宛名を記載したもの)
6 返送用郵便切手
普通郵便の場合で受理証明書4通まで82円,5通以上92円

 

【注意】
すでに相続放棄済みの方に対しては,同じ被相続人について,相続放棄した他の親族の方の相続放棄申述受理証明書を発行することは原則としてできませんので,御了承ください。
※ 例えば,被相続人の子3人の相続放棄申述が受理された場合において,相続放棄済の1人の方から相続放棄をした他の2人分の受理証明書を一括して交付申請することは原則としてできません(それぞれ,御自身が御自身の分の証明書を交付申請いただく必要があります。)。
これは,相続放棄をした方は,その相続については,初めから相続人とならなかったものとみなされ(民法939条),相続人としての利害関係が認められなくなるからです。
※ ただし,相続関係以外の利害関係がある場合は発行することができる場合もあります。

 

第2 債権者からの申請

 

以下省略