相続開始の時期(登記原因の日付)とは

旧民法時代は、生前相続がありましたが、現行の民法は死亡だけです。(民法882条)

尚、失踪宣告という制度があって、失踪宣告がなされると死亡したものとみなされますので(民31条)、やはり相続が開始されます。

 

 

要するに、相続登記の登記申請書に記載する登記原因は、死亡と、失踪宣告となります。

 

もう少し、実務的に述べれば、死亡日は戸籍に記載された年月日時分ですが、時分は登記されませんから、必要な情報は死亡日となります。

 

 

ちなみに、死亡日が不明の場合はどうなるかと言いますと、登記原因及び日付の欄は「年月日不詳相続」となります。

 

 

また、戸籍上、「昭和45年10月1日から10月8日の間に死亡」と記載されている場合の登記原因及びその日付は、「昭和45年10月1日から10月8日の間相続」とすることができます。(登記研究337号P70)

 

最後に失踪宣告の場合ですが、

失踪宣告には2通りあり、

1.普通失踪であれば、相続開始の日は失踪宣告の期間が満了した時

2.危難失踪であれば、相続開始の日は危難の去った日となります。

(民法31条、昭和37年6月15日第1606号)

 

 

 

念のために、登記原因の日付とは、下記の登記申請書の赤字の部分です。

 

登記の目的 所有権移転及び大西博明持分全部移転

原因    平成24年12月10日相続

相続人   (被相続人 大西博明)

      枚方市●●●●●●●●

      持分後記記載の通り 大西 彰

      連絡先の電話番号 072-851-7172

添付情報  登記原因証明情報、住所証明情報

平成24年6月9日申請

    大阪法務局枚方出張所

課税価格  金12,817,000円

登録免許税 金 51,200円

 

不動産の表示

土地

所  在  大阪府枚方市楠葉中町

地  番  1139番98

地  目  宅地

地  積  104.57㎡

建物(持分10分の1)

所  在  大阪府枚方市楠葉中町1139番地98

家屋番号  1139番98の2

種  類  居宅

構  造  木造スレート葺2階建

床 面 積  1階52.17㎡ 2階51.34㎡