特別養子の相続権

特別養子は、家庭に恵まれない子供のために温かい家庭を与えて、その健全な育成を図っていくという積極的な目的で昭和62年に民法を改正して創設されました。

 

このように特別養子は、もっぱら子の利益を図っていますので、

●家庭裁判所の審判によって成立する

●実親との親族関係を終了させる

●離縁を原則的に禁止

●戸籍上も養父母が唯一の父母であることを明らかにする

という強力な力を持ち合わせています。

 

養子となる子供は、家庭裁判所の審判申立時に6歳未満でなければなりません。ただし、6歳に達する前から養親となるべき者に監護されていた場合には、8歳未満まで縁組することができます。

 

また、子供の父母の同意が必要となります。

これは、特別養子縁組によって父母と子供の法律上の親族関係が消滅してしまうからです。ここでいう父母には実親のほか、普通養子縁組の養親も含まれます。

 

養親となる者の条件

●配偶者にある者、すなわち婚姻していることが必要です。

●原則として夫婦共同縁組が強制されます。

●原則として25歳以上であること。ただし、養親となる夫婦の一方が25 

 歳以上であれば、他方は20歳以上であれば足ります。

 

特別養子線組の必要性

民法817条の7は、

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要があると認めるときに成立させるものとすると規定されています。

 

子への虐待が典型例です。

言い換えれば、特別な事情がなければ、特別養子縁組を成立させることはできないということです。