特別受益の相続分

特別受益者とは、相続人の中で被相続人から遺贈または生前贈与を受けた人を意味します。

すなわち、相続人ではありますが、遺贈または生前贈与を受けたため、積極財産については、法定相続分より少ない相続分しか受け継ことができない者、あるいは相続分のない人をいいます。

 

相続登記の関連でいえば、特別受益証明書(相続分のないことの証明書)を作成し、これを相続を証する書面の一部として、登記申請に使用することができます。

これは、自分には被相続人の遺産を取得する相続分が、生前贈与などによってないことを証明するもので、実印(印鑑証明書付)を押印します。

 

 

(特別受益者証明書)

私は、被相続人甲野一郎から、生計の資本として既に相続分以上の贈与を受けています。

  • 従いまして、被相続人の相続については、私には相続する相続分が無いことをここに明します。

 

平成○年○月○日

       最後の住所 大阪市都島区大手町一丁目○番○号
            被相続人 甲野 一郎

 

       住所 大阪市中央区一丁目○番○号
            相続人 甲野 次郎 (実印)

実務的には、どうでしょうか?

最近はこの証明書を添付して、申請することは少なくなりました。

 

特別受益証明書は、自分には承継する相続分がないこと(法定相続分より少ないこと)を証明するものですが、本当に自分に相続分が全くないのか、あるいは、どの程度あるのか(残っているのか)がよくわからないことがあります。他の相続人の方から、この証明書への署名押印を求められた場合は、本当に自分はこの書面に署名してもよいのかを確認することが重要です。

 

こういう事情もあり、最近は話し合い(遺産分割協議)によってお決めいただくことが多いようです。

 

 

特別受益者の相続分を規定した民法903条を以下に掲げます。

(特別受益者の相続分)

第903条
  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。