戸籍の附票がそろわない場合

被相続人の同一性を証する書面、いわゆる戸籍の附票(または除住民票)が提出できず、登記名義人が提出した除籍謄本で死亡したとされる人物に間違いないことを証明できないとき、どうすべきかをご紹介します。

尚、提出できないのは、戸籍の附票は、保存期間が5年と短いためです。

 

この点、従来は不在籍証明書などを別途用意していましたが、法務省が相続登記の添付書類の見直しを行いました。

これは、長年相続登記がなされず、放置された不動産が発生すると、不動産取引の停滞を招き、空きや等の問題が発生するためです。

 

 

 

下記に法務省の記事をそのまま掲載いたします。


平成29年3月にも,添付情報の見直しを行い,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合において,被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が掲載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証が提供されたときは,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができることとしました。 

権利証があれば、他の添付書類(除住民票、戸籍の附票、不在籍証明書・不在住証明書等)の提出を求めることなく、受け付けてくれるのです。

だから、権利証があれば、戸籍の附票や除住民票を取り寄せて、その書面で沿革がはっきりしているかなど、確かめなくてもよくなったのです。

 

少し注意して戴きたいのは、所有権に関する権利証が必要なのです。

だから、なくしたとか、或いは登記済証はあるけど、抵当権や住所変更登記の登記済証では、だめだということです。