固定資産課税台帳(名寄帳)の取得

これから相続登記をするためには、対象となる不動産を調べなければなりません。

一般的には、亡くなった方が所有していた不動産を全部調べます。

 

所有していた不動産は、現在把握している以外に絶対ないという場合は、必要ありませんが、生前に土地と家以外に山や田などがあると聞かされたことがあって、詳細が分からないなら、固定資産課税台帳(名寄帳とも言います)を取得します。

 

市役所の税務課に行き、所定の申請書に記入の上、請求しましょう。この固定資産課税台帳の写しには、亡くなった人の不動産財産がすべて載っています。

 (市町村が固定資産税をかけるためにすべて管理しているのです。)

 

下の課税台帳は、北海道の北広島市の名寄帳兼課税台帳の見方です。参考にしてください。④⑤⑥が不動産情報です。

 

名寄帳と課税台帳の見方を紹介しています

ただし、固定資産課税台帳には、次の2つの注意点があります。

1点目は、

固定資産課税台帳の写しには、請求した市町村に存在する不動産財産しか表示されません。

 
他の市町村にある不動産は、その市町村に行って、固定資産課税台帳の写しを取得する必要があります。(資産が多い方は注意が必要です。)

2点目は、

固定資産課税台帳の写しには、共有持分の不動産がある場合には表示されないことがあります。

 

山などの部落持ちの共有不動産や、みんなで使っている公衆用道路などがこれに当たります。

固定資産課税台帳の写しは郵送でも申請できます。

ちなみに、私は父大西博明の不動産をすべて把握していましたので、固定資産課税台帳は取り寄せませんでした。

つぎは、

名寄帳について(おまけ)

私は、父名義の物件の地番や家屋番号を把握していたので、名寄帳は取り寄せませんでしたが、市役所に用事があって、後日試しに名寄帳をとってみました。

名寄帳の交付請求書の記入要領を紹介しています

市役所の職員に「名寄帳の交付申請書はこれですか?」ときいたところ、「・・・」反応が思わしくありません。名寄帳という言葉を知らないみたい。すぐさま「固定資産課税台帳です」と言い変えましたが、他の職員に聞いていました。

 

どうやら、新米のようです。

枚方市役所では、名寄とか、固定資産課税台帳という言葉は、交付申請書に入っていません。「課税物件一覧表」という部分に丸をつけます。

 

あとは、申請者(あなた)の住所氏名を書きます。その下の納税義務者欄に、亡くなった被相続人の住所と氏名を書けばおしまいです。

 

さて、申請書を出して、待つこと約20分、「長いな・・・」と感じたので、しびれを切らして「まだですか」と尋ねました。

 

すぐに職員が戻ってきて、「いま本庁に連絡して、課税台帳のデータベースに異常がないか回答待ちです。お急ぎのところ、誠に申し訳ありません」と言われました。

 

私が行ったのは枚方市役所本庁ではなく、くずはの支所です。

仕方ないから、我慢して待っていましたら、10分ほどして、やっと名寄帳が出てきました。

土地の方の名寄は出てきましたが、建物(私と共有)は、出てきませんでした。

やはり、共有の場合は、検索に引っ掛からないようです。

 

「建物もあるのですが・・・」っといって、やっと出てきました。

被相続人名義の不動産があるかないかを調べるために、名寄を取り寄せましたから、共有の場合は、枚方市では名寄せは相続財産の調査という点で、万全ではありませんでした。

 

枚方市の方は、ちょっと注意してください。それから、枚方市では「名寄」っていうよりも、「固定資産課税台帳をください」と言った方が良いようです。

それにしても、名寄せを取り寄せるのに、1時間近くかかってしまっては、という気分でした。