除籍簿が廃棄され、相続人の確定ができない場合

除籍簿がすでに廃棄されたり、戦災や火災等で交付を受けることができず、登記申請時に提供することができない場合には、その旨の市区町村長の証明書のほか、「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書を提供する必要がありました。(S44.3.3第373号他)

 

 

 

しかし、この取り扱いが、下記のように改められました。

これは、相続登記が未了のため、空き家になったり、不動産の名義人の所在が不明になったり、不動産の取引上、大きな支障となっているためです。

 

 

法務省のHPの該当部分をそのまま、引用させていただきます。

 

 

法務省は,相続登記の手続の見直しに取り組んでいます

 平成28年3月,相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い,滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には,その旨の市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしました。

 

相続登記を円滑に進めるための方策の一つです。