遺贈(いぞう)

遺贈(いぞう)とは、遺言によって、遺言者の財産(不動産等)を無償(ただ)で譲り渡すことを言います。

 

遺贈の効力が発生するのは、原則として遺言者の死亡の時です。

ただし、遺言に停止条件が書かれてあり、その条件が遺言者の死亡より後に生じる場合は、条件が成就(発生・実行・実現等)したときに効力が生じます。

 

遺贈を受けることのできる人を受遺者といいますが、この人(自然人以外に法人を含みます)は、遺言の効力が生じたときに、現存(実際に存在)している必要があります。

 

従って、遺言の効力が生じたときに、受遺者の人が先に亡くなっていたり、会社の清算結了登記がなされていて、会社が法律的に無くなっている場合は、原則として、その遺言は無効となりますので、ご注意ください。

 

ここで、受遺者の方は遺言効力発生時に現存している必要があると説明いたしましたが、胎児(おなかの中の赤ちゃん)は、民法ですでにうまれたものとみなされますので、受遺者である胎児は現存しているということになりますので、遺言は有効です。

 

 


 

それでは、甲が乙と丙(乙と丙は甲の相続人ではないとします)に不動産の

 

所有権2分の1をそれぞれ遺贈する旨の遺言を残して死亡しましたが、その

 

死亡前に乙が先に死亡していた場合を考えてみましょう。

 

停止条件はありません。 

 

乙は甲より先に死亡しましたので、乙についての遺言の部分は無効です。

丙は現存していますので、丙についての遺言の部分は、有効です。

(このように、遺言全体が無効になるわけではありません。)

従って、丙に対して所有権2分の1の遺贈があったということになります。

 

 

あと残りの2分の1はどうなるのでしょうか?

乙についての遺言は無効(なかったものと同視)ですので、原則に戻って、甲の相続人に法定相続分の割合で相続されることになり、遺産分割の対象となります。

甲の相続人が、子Aと子Bであれば、各4分の1の割合で相続することになり、AとBで遺産分割を協議することになります。

 

この場合、AとBに関する相続登記と、丙に対する遺贈の2種類の登記手続きが必要となりますが、遺贈の登記を先に申請し、その後相続登記を申請することになります。

これは、相続登記が先に申請された場合、登記記録上、所有権の一部(上記の例の場合2分の1)について、相続登記がなされた形になるです。

ある方が亡くなって、その一部だけ相続されたとなり、被相続人(甲とその相続人(AB)が共有状態になり、奇妙だからです。

 

次回は、遺言についてご紹介します。