預貯金等の相続手続について

人が亡くなった後の手続きが、いわゆる相続手続といわれるもので、中には銀行や証券会社等に対して、様々な書類を提出する必要があるなど、相続人の方がご自身で行うのが非常に大変なものがあります。

そこで、煩雑で大変な事務を、相続人様からのご依頼によって「任意相続財産管理人」として、司法書士が相続人の方に代わって、業務をおこなうものです。

この司法書士による相続財産管理は、平成14年に司法書士法が改正されたときに成文化された業務で、法律で正式に認められているものです。

 

くずは司法書士事務所では、下記に示す相続手続を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  • 預貯金の解約・払戻・名義変更
  • 遺言書の作成と検認
  • 遺言執行業務
  • 法定相続情報一覧図
  • 相続放棄
  • 特別代人の選任

人が亡くなった場合に必要な手続きは、不動産の名義変更(相続登記)に限りません。

ここでは、以下に示す業務について、ご案内致します。


預貯金の解約・払戻・名義変更

銀行や郵便局に口座のある人が亡くなり、金融機関が口座名義人が亡くなったと分かると、その口座は凍結され、現金を取り出せなくなります。(相続法が改正され、一部取り扱いが異なる場合があります)

再び、口座にある預貯金を使えるようにするためには、以下の所定の手順を踏まなければなりません。司法書士に依頼すれば、これらの事務は、すべて私司法書士が代行いたします。


遺言書の作成・検認

自分の財産をあげたい人が決まっているのであれば、遺言書を作成することをお勧めします。

また、亡くなった人が自筆で遺言書を作成していることが分かったならば、遺言書の検認手続きを家庭裁判所で受けなければなりません。

遺言書の作成や検認手続きも司法書士にご依頼戴くことが可能でございます。


遺言執行業務

遺言執行とは、遺言者の遺言書に書かれている内容を実行することを言います。

そして、遺言執行をする人を遺言執行者と呼びます。

遺言者が死亡しても、自動的に国が遺言書に書かれてある内容を実行してくれるというものではありません。

遺言執行者は遺言で指定したり、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことも可能です。

遺言執行者選任の申し立てや、遺言執行業務そのものを司法書士にご依頼いただくことが可能でございます。


法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図とは、亡くなった人(被相続人)の相続人は誰であるかを一覧図にした法務局が発行する公文書です。

この法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本や除籍謄本等の相続を証する書面の代わりに活用することができます。

司法書士は、昔から登記業務を通じて法務局とのつながりが一番強い専門職ですので、法定相続情報一覧図のご利用の際は、お気軽にご相談ください。

法定相続情報一覧図の詳細はこちら


相続放棄

亡くなった人に多額の借金があれば、その借金は相続人が引き継がねばなりません。

この借金を背負いたくない場合は、相続放棄の手続きを利用することができます。

相続放棄をご検討の方は、自分自身が相続人であることを知って、3か月以内に手続きをとる必要がありますので、お早めにご相談ください。


特別代理人の選任(未成年者)

相続人の中に未成年者が含まれている場合、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することは禁じられていませんが、その親権者も相続人であり、遺産分割協議に参加する場合は、未成年者の為に特別代理人の選任が必要となります。

未成年者が含まれている遺産分割について、ご不明な点は司法書士にご相談いただくことが可能でございます。