同時死亡と代襲相続

前回は同時死亡の場合の相続順位をみましたが、本日は同時死亡した相続人に子供がいた場合に代襲相続が発生するかという問題を取り上げます。

 

まず、代襲相続について、これは過去に解説していますが、簡単に触れておきます。

 

 

左図の孫が、代襲相続人でした。

 

長男の孫は、長男(お父さん)がすでに亡くなっているので、長男(お父さん)が生きていたならば、相続したであろうその地位を、受け継いで、相続人となります。

 

 

それでは、上図において、長男と被相続人が同時に死亡したら相続人はどうなるかというのが、ここでの問題です。

 

結論ですが、孫2人は、代襲相続人となります。

従って、被相続人と長男が同時に死亡した場合の相続人は、

・配偶者

・孫2人

・次男

となるのです。

 

同時死亡ではなく、少しでも長男が被相続人より、遅れて死亡した場合(これは数次相続です)の相続人は、

・配偶者

・孫2人

・長男の配偶者

・次男

 

となり、長男の配偶者が加わります。

ちょっとした時間差の相続によって相続人が違ってきますので、場合によっては、非常に大きな問題となることがわかります。