所有権登記名義人表示変更(更正)登記

登記事項証明書の住所や氏名が変更になっていたり、誤りがある場合、所有権登記名義人表示変更(更正)登記を申請します。

 

住所を移転して、所有権登記名義人住所変更登記を申請する場合の添付書類としては、住民票が該当します。住民票には、前の住所と現在の住所が併記されていますので、住民票に記載されている前の住所は、登記事項証明書上の住所と一致していれば、これを使用することができます。

 

登記後、結婚などで名字が変更になって、所有権登記名義人氏名変更登記を申請する場合の添付書類としては、改氏(名字の変更)を証する戸籍謄本等が該当します。


A4用紙を用意しますが、上から7センチほど、余白をとってください。この余白部分に、法務局が受付シールを貼ることになります。

 

登記の目的 所有権登記名義人住所変更

原因    平成●●年●月●日住所移転

変更後の事項

共有者大西博明の住所

      ●●市●●町●番●号

      連絡先の電話番号 072-851-7172

申請人   ●●市●●町●番●号

      大西 博明

添付情報  登記原因証明情報

平成24年7月9日申請

    大阪法務局枚方出張所

登録免許税 金 2,000円

不動産の表示

土地

所  在  大阪府枚方市楠葉中町

地  番  1139番98

地  目  宅地

地  積  104.57㎡

建物

所  在  大阪府枚方市楠葉中町1139番地98

家屋番号  1139番98の2

種  類  居宅

構  造  木造スレート葺2階建

床 面 積  1階52.17㎡ 2階51.34㎡

 


所有権登記名義人の登記申請書の注意点をいいますと、

登記の目的は、住所変更の場合は、上の通りです。

氏名変更の場合は所有権登記名義人氏名変更となります。

 

原因の日付は、住所変更の場合は、住所を移転した日です。氏名変更の場合も氏名が変更になった日です。原因は、それぞれ年月日住所移転とか、年月日氏名変更と記載します。

 

次に変更後の事項と書いて、変更後の住所や氏名を記入します。

申請人は、住所や氏名が変更になった人です。

 

登録免許税は、不動産一つについて、1,000円です。事例の場合、土地と建物ですから、2,000円となります。

 

不動産の表示は、登記事項証明書をみながら正確に記入します。


その他の原因による変更登記

ここで。補足です。今回、ご説明した所有権登記名義人表示の登記は、住所と氏名の変更でした。所有権登記名義人の登記は、これ以外にも必要な場合や、添付書類として別の書類が必要となるケースがあります。