数次相続事例3

引き続きまして、中間が単独相続になるケースをご紹介します。

 

「A」→「B」→「DとE」がBの相続人

   →「C」(CDE間で遺産分割協議)

 

登記名義人Aが亡くなり、その相続人はBとCです。

BとCは遺産分割協議をすることなく、Bが死亡しました。

その相続人がDとEです。

この場合、「C」「D」「E」の3者で遺産分割協議を行うことができ、その結果、Dが取得すると決まった場合、Aから直接、D名義で相続登記を申請することができます。

 

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的 所有権移転

原   因 平成28年1月1日B相続 平成30年1月1日相続

相 続 人(被相続人A)住所 D

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書

 

登記原因証明情報としては、AとBの出生から死亡までのすべての謄本、

CDEの戸籍謄抄本、BCD間の遺産分割協議書(印鑑証明書付)が必要となります。

 

 

上記の場合で、CDE間の遺産分割協議でDとEが各2分の1を取得すると決まった場合も、中間の相続が単独となりますので、AからDEに直接相続登記を申請することができます。

 

 

しかし、CDE間の遺産分割協議でCとDが各2分の1を取得すると決まった場合は中間の相続が単独ではなくなるため、AからCDに直接相続登記を申請することはできません。

AからBC名義の相続登記を経由し、その後Bの持ち分をD移転することになります。