遺言書の検認

公正証書遺言や法務局に保管されている自筆証書遺言以外の遺言書(いわゆる手書きの遺言書)は、家庭裁判所での検認を受ける必要があります。

この遺言書の検認とは、遺言書が滅失毀損(無くなったり、破けたり)しないように、遺言書を保存する事務手続きのことを言います。

保存すると言っても、裁判所で遺言書の原本を保管するという意味ではなく、裁判所で原本を確認の上、日付、署名、押印はどうなっているか、何が書かれているか、どんな用紙が何枚あって、どのような筆記用具で書かれているかなど、詳しい調査がなされます。

そして、これらの調査結果を検認調書に記載することで、遺言書の偽造・変造を防ぎます。

このような一連の手続きを遺言書の検認と言います。

最終的に遺言書の原本には検認済証が合綴され、申立人に返却されます。

 

また、遺言書に封印がしてある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言書検認の申立は、管轄の家庭裁判所に対して、遺言書の保管者が、相続の開始(遺言者の死亡)を知った後、遅滞なく行いますが、遺言書の保管者がいない場合には、相続人が遺言書を発見した後、遅滞なく行う必要があります。


遺言書の検認申立

  1.  申立人: 遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人
  2.  申立先: 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所(ここが管轄の裁判所となります)
  3.  必要書類:下記参照
  • 遺言書検認申立書
  • 申立人、相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

遺言書の検認申立がありますと、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日(検認を行う日)が書面で通知されます。

また、遺言書検認の手続きをご依頼いただく際は、上記の書類の取り寄せはお任せ戴くことができますから、ご相談前にはとくに事前準備の必要はございません。


自筆証書遺言書検認の手数料(税別)

司法書士の手数料(報酬):1手続き当たり、50,000円(司法書士に書類の取得を依頼)

司法書士の手数料(報酬):1手続き当たり、40,000円(ご自分で書類をご取得)

<<通常の場合>>

上記の報酬は、遺言書検認のみを単独でご依頼戴く場合です。

これには、遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出代行を含みます。

上記の手数料以外に発生する費用は、収入印紙代800円と、書類郵送用としての切手代(84円切手を相続人数×2枚程度)や、若干の通信費です。

また、書類の取得をご依頼された場合は、その書類(戸籍謄本等)の実費が生じます。

尚、自筆証書遺言書に不動産の表示があり、その遺言に従って相続登記や遺贈の登記申請を同時にご依頼いただく場合は、上記金額から1手続き当たり、10,000円の減額となります。

<<例外の場合>>

殆どの場合は、通常通りですが、相続人が第三順位の場合や、数次相続が発生していて相続人が多人数の場合などは、取得する謄本が格段に増えることが予想されますので、その都度のお見積もりとなります。