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相続登記の義務

いよいよ、相続登記の義務化が迫ってきました。

施行日は、令和6年4月1日です。

施行日前に発生した相続についても適用がありますので、ご注意ください。

施行日前の相続については、施行日を基準として3年以内に登記申請をすることになります。

3年以内に登記申請できない事情があれば、相続人申告登記や、法定相続による登記をすることになります。

相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなって、その相続人は私ですと法務局に申告すれば、その申告された事実を登記上、公示してくれるというものです。

これを済ませれば、相続登記の申請義務違反とはなりませんので、安心です。

ただ、この登記は、単に不動産の所有者に相続が発生して、その相続人の一人が自分だと簡易的に示されるだけで、持分の表示はなく、法律的に所有権が認められたことにはなりません。

また、その後の権利の登記である相続登記が申請できる状態になれば、速やかに手続きを行う必要がありますので、注意しなければなりません。

 

もう一つの法定相続による登記は、相続人間で争いがあるなどして、遺産分割が整わない場合に、とりあえず法定相続によって登記を申請するというものです。

こちらは、相続人申告の登記と違って、権利の登記として所有権の取得を主張できます。

また、その後に遺産分割協議が整って、法定相続による登記から変更が生じれば、遺産分割を原因として、相続登記をする義務が生じます。