配偶者居住権という権利が創設されました

令和2年4月1日より、相続開始時に被相続人所有の家屋に配偶者が住んでいた場合に、遺言や遺産分割協議で、亡くなった人の配偶者が、生涯にわたって住み慣れた家に住むことができる権利(配偶者居住権といいます)が創設されました。(一生涯とせず、期限を定めることも可能です)

 

いままでだと、遺産が不動産のほか、現金預貯金があるものの、その現金や預貯金の金額があまり多くなくて、配偶者が不動産を取得してしまうと、その配偶者には、お金があまり手元に残らない(相続できない)ということが起こっていました。

 

高齢の配偶者だと、家は確保できたけど、お金が少ないといった場合に、少し不安となります。例えば、相続人が3人(配偶者と子2人)で、遺産は自宅(2000万円)預貯金(3000万円)だったとします。

 

これを法定相続分で分割すると、配偶者が2500万円、子2人はそれぞれ1250万円となります。

 

配偶者が自宅(2000万円)を相続すると、預貯金を500万円(2500万円ー20000万円)相続することとなりますが、これだけだと老後が不安だということになりますね。

 

そこで、配偶者には、家の所有権ではなくて、配偶者居住権を取得するとします。

自宅の財産評価額の半分が権利となるため、配偶者居住権の1000万円と預貯金1500万円を相続することが可能となるのです。

 

 

これだと、年老いた配偶者も安心できるというものです。