自分でする「遺言による相続登記」の流れを説明します。
ここでは、自筆証書遺言の例をとりあげます。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
検認申立書を管轄の裁判所に提出しますと、検認期日を指定されます。
遺言書を保管している方は、検認期日に遺言書の封を開けずに、大切に持参してください。遺言書が複数ある場合は、全部持っていってください。一番新しい遺言書だけ持っていくことのないようにご注意ください。
あとは、裁判所の人の指示や簡単な質問等にお答え戴ければ結構です。
ほどなくすると、遺言書に「平成●年●月●日午後●時の期日において、本件遺言書の検認を終えたことを証明する。」旨の文言が入った遺言書が返却されて、終了です。
遺言書の検認が終了すると、遺言書の内容が明らかになります。
そこで、遺言書にどのような記載があるのかを確認してください。内容によっては登記手続きのやり方に影響があります。
まず、遺言書の内容が「相続人Aに●●●の不動産を相続させる」となっていた場合、Aさんが単独で相続登記を申請することができます。
これに対して、「甲に●●●の不動産を遺贈する」となっていた場合、甲さんは、Aさんと異なり、単独で登記を申請することができません。
この場合は、遺贈による登記手続きとなります。遺贈による登記手続きについては、こちらをご覧ください。
ここからのお話は、遺言の記載が「相続人Aに●●●を相続させる」となっていた場合で進めます。
遺言による相続登記を申請するまでの大まかな流れは、以下の通りです。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 申請書の綴り方 ⇓ 登記書類の受領 ⇓ 登記完了の確認 |
遺産分割協議による相続登記の流れと比べて、それほど大きな違いはありません。遺言書による場合の違いとして、上表の赤字部分を中心にご説明したいと思います。
赤字でない部分は、遺産分割協議による相続登記の項を参照してください。下線を引いている部分には、リンクを張っていますので、すぐにご確認戴けます。
まずは、