相続登記は難しいか1(戸籍等の収集)

相続登記は、どの程度難しいのでしょうか?

この点について、触れてみたいと思います。

まず、前提として、遺言書がなくて、相続人全員で遺産分割協議が整い、相続人全員から署名と印鑑証明書を用意してくれるとします。


この前提がなければ、そもそも遺産分割による相続登記の申請ができません。これは、司法書士でも無理です。遺産分割調停や不在者財産管理人の選任などが必要となってきます。

 

私が、登記のことは全く知らない補助者の人に相続登記を教えて、常々感じることは、

 

1.戸籍の附票や戸籍の収集ができない。

2.遺産分割協議書に誤字脱字がある。

3.登録免許税の計算ができない。

4.原本還付の方法が間違っている。

 

ことがあげられます。

言い換えると、これらをきちんとできれば、登記所に足を運ぶ回数は極端に減ると思います。

順に解説していきますが、今日は、1の戸籍の附票や戸籍の収集について、触れてみたいと思います。

そして、最後に総括として相続登記は難しいかという点を解説します。


戸籍を正確に見れる人はあまりいません!

司法書士試験をうかっても、実際に戸籍を見ることはできません。合格後、実務の中で勉強していきます。

 

だから、戸籍の見方を理解することは、自分で相続登記をする意味からすれば、必要ないと思います。(戸籍の勉強をしたい方は、後ほど参考書をお教えします)

要は、もれなくすべての戸籍や除籍謄本を集められれば良いのです。

 

その場合のコツは、やはり市役所の戸籍係の人のお力をお借りしたらよいと思います。彼らは、戸籍のプロです。利用しない手はありません。

相続登記に必要な戸籍だということを、窓口ではっきり伝え、「ここの市役所で取れるすべての戸籍・除籍謄本を出してください」と端的に言いましょう。

 

そうして、交付の連絡があったら、「これですべてそろっていますか?まだ、他の市役所でとる戸籍や除籍謄本はありませんか?」と聞きましょう。

きっと、丁寧に教えてくれると思います。市役所の人、最近は親切な人が多くなりましたから。

 

戸籍謄本・除籍謄本がすべてそろっていると言われたら、それでよいと思います。

 

あとは、戸籍の附票(除住民票)です。

戸籍の附票を取り寄せましょう

その場合ですが、かならず、登記事項証明書を持って、市役所に行きましょう。

戸籍の附票を請求したら、出された附票と、被相続人の死亡の記載のある一番最近の戸籍(除籍)謄本、そして登記事項証明書をよ~く見てください。

 

もう一度、言います。

戸籍の附票

・死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

・登記事項証明書

の3つを見比べます。

 

戸籍の附票のどこかに、登記事項証明書に書かれてある被相続人の住所が書かれていますか?書かれていればOKです。

あと、戸籍の附票に書かれている被相続人の本籍地と死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本の本籍地は一致していますか?一致していればOKです。

 

本籍地は、通常一致しますが、ときどき住所は一致していない場合があります。

その場合、もう少し古い戸籍の附票を取る必要があります。住所が一致しない場合は、市役所の窓口でもう一度、「この附票より古い附票はありますか」と聞きましょう。あるいは登記事項証明書の住所を指さして、「この住所が記載されている附票を出してください」と聞いてください。

 

古い附票を改製原附票といいます。あれば出してくれると思います。

一致するまで、取り続けます。この戸籍の附票のチェックの仕方は「自分で登記」にも事例付で解説していますので、ぜひ確認してください。

すべての戸籍・除籍謄本、戸籍の附票がそろったら、あとは、申請前に登記所に行って、事前のチェックを受けてください。

 

登記所の事前チェックは必ず、受けてください。申請してから戸籍が足りません!とか、この附票ではだめですと言われたら、あわてます。必ずチェックを受けてから、申請するようにしましょう。

 


また、戸籍や除籍謄本が廃棄処分などですべてを収集できない場合の処置は、こちらをご覧ください。

同様に、戸籍の附票(除住民票)が廃棄処分などで収集できない場合の処置は、こちらをご覧ください。