戸籍の附票(除住民票)が取れない

相続人を証する書面 (相続人を特定する書面)としての除籍謄本等がそろわない場合に、「他に相続人はいない」旨の相続人全員の印鑑証明書付の証明書を提出することは、昨日ブログで紹介しました。

 

今日は、被相続人の同一性を証する書面、いわゆる戸籍の附票(または除住民票)が提出できず、登記名義人が提出した除籍謄本で死亡したとされる人物に間違いないことを証明できないとき、どうすべきかをご紹介します。

尚、提出できないのは、戸籍の附票は、保存期間が5年と短いためです。

戸籍の附票が提出できない場合は、次のようにします。

「被相続人の登記簿上の住所は、●●となっており、提出した戸籍等では、その居住の事実を証明することができませんが、本件被相続人と登記簿上の名義人は同一人であることに相違ありませんので、ここに上申致します。」旨の証明書を印鑑証明書付で用意します。

 

この上申書を提出するのは、遺産を取得する者だけで良いとする法務局が多いです。(相続人を特定する戸籍除籍謄本等がそろわない場合の「他に相続人がいない旨の証明書」は、相続人全員です)

 

下記に上申書の雛型を掲載します。

このほか、市役所の「戸籍の附票を処分した旨の証明書」と、当該権利証を原本還付と同じ扱いで提出してくれと法務局から要求される場合があります。

 

上記証明書や権利証は、コピーをとって、そのコピーを遺産分割協議書や印鑑証明書等の原本還付対象書類のコピーと一緒にホッチキス止めするんです。

原本還付の方法は、こちらのページをご参照ください。

 

尚、戸籍の附票(除住民票)が提出できない場合は、どのような書面が必要となるのかを管轄の法務局に予め相談しておきましょう。