下記に示す要件を満足すれば、夫婦間で贈与が行われた場合、贈与税の控除が受けられます。
なお、同一の配偶者間では一生に一度しか適応が受けられません。
✅夫婦の婚姻期間が20年経過した後に贈与が行われたこと
✅贈与された財産が次のいずれかであること
①居住用不動産(自分が住むための家・土地)
②①を購入するための資金
✅贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与を受けた配偶者が現実に、その住宅に住んでおり、その後もその住宅に引き続き住む見込みであること
✅名義変更登記の後、税務署に申告をすること
この夫婦間の贈与は、親子間の贈与における「相続時精算課税」の場合と、異なり、贈与した財産は相続時における相続財産に加算されない有利さがあります。
令和2年4月1日から「配偶者居住権」の制度がスタートしましたが、居住用不動産を確実に配偶者のものにした場合は、十分に利用価値があると思います。