今日の産経新聞に、財産を残して死亡したものが、相続人がおらず、換金の末に国が引き取った遺産の額が、昨年度603億円に達し、わずか4年の短期間で約1・4倍に急増したと報じられました。
驚くべき金額だと思います。
財産は有るけど、身寄りがいない方や、遠戚の人がいても、その人は相続人でなかったり、様々だと思います。
配偶者や子供がいれば、自分が亡くなったときの相続人が誰かは、皆さん分かります。
子供がいない、兄弟姉妹もいないという方の場合が問題ですね。
従姉妹はいても、遺言書を書かないと、その従姉妹の人には財産を継がせることができないから、要注意です。
従姉妹は相続人ではないからです。
相続人がいない場合は、利害関係人の申し立てによって相続財産管理人という方が家庭裁判所から選任されて、相続財産の最終的な処分と帰属先を決めていくことになります。
相続人が不存在の場合の記事をご興味の方は、下記を参照ください。
【相続人不存在】【特別縁故者への財産分与】【特別縁故者が不存在】
過去の私が書いた記事です。