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民法改正おさらい(自筆証書遺言の法務局保管)

自筆証書遺言を作成した後、遺言者はその遺言を大切に保管しなければなりません。自宅に保管したり、銀行の貸金庫を利用したりしていました。

 

これが、令和2年7月より、全国の遺言書保管所に指定された法務局で自筆証書遺言を保管ができるようになっております。

 

自分で保管するのとどこが違うかというと、一番の違いは遺言の検認手続きが不要になったことだと思います。

 

その他、自分で保管していたら、紛失してしまったり、誰かに書き直されたりする危険性がありました。

これが、法務局で保管してくれるとなると、その心配はなくなります。

 

この保管をお願いできる法務局というのは、

・遺言者の本籍地を管轄する法務局

・遺言者の住所地を管轄する法務局

・遺言に不動産があれば、その遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する  法務局

となっています。