民法改正と預貯金

口座名義人が亡くなくなって、銀行に亡くなったと連絡すると、その口座は凍結されます。

 

しかし、亡くなった人の葬式費用や入院費用等の支払いをするために、口座からお金をおろしたい時に、以前は遺産分割協議が終わるまで、相続人は払い出すことはできませんでした。

 

そこで、このような時でもすぐにお金をおろせるように、民法が改正され、令和元年7月1日から家庭裁判所の許可がなくとも、限度額の範囲で金融機関の窓口で払い出すことが可能となりました。

 

限度額は、相続開始時の残高 × 1/3 × 法定相続分 = 単独で払い戻せる金額又は、1つの金融機関で合計150万円までとなります。

 

例えば、

相続人が3人(配偶者1人 子供が2人)で、ある金融機関の預金が、1,200万円の場合、子供のひとりが出金できるのは、1,200万円×1/3×1/4=100万円となります。