相続登記は難しいか4(原本還付)

原本還付請求とは、登記が完了したら、原本を返してくださいとお願いすることでした。

この原本還付請求が、意外にもぬけが多いような気がします。

 

まず、原本還付請求することができる書類とそうでない書類を整理します。相続登記に限って、思う着くまま列挙すると、

 

●住民票

 

●固定資産評価証明書

 

●戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍、戸籍の附票

 

●遺産分割協議書

 

●遺産分割協議書に添付した印鑑証明書

 

● 「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書

 

●「他に相続人はいません」という旨の相続人全員の証明書

 

●「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書

 

●「戸籍の附票を処分した」旨の市区町村長の証明書

 

●検認済みの遺言書

といったところです。

 

原本還付請求のやり方ですが、まず、還付請求したい原本のコピーを1部取ります。 原本をコピーで再現するわけですから、縮小や拡大などせずに、原本の通り、コピーをとってください。

 

コピーを取ったら、コピーのほうをホッチキスで止めて(ホッチキスで止める書類の順番は気にしなくて結構です)、一番上の書類に「本書は原本に相違ありません」とボールペンで書いて、その近くにあなたの住所と氏名を書きます。そして、氏名の横に認印を押します。

それと、やや大きめの文字で「原本還付」と書いておしまいです。

 

あ、それからコピー紙の書類間には同じ認印で契印しておいてください。それから、戸籍謄本や除籍謄本、原戸籍等は相続関係説明図を提出しますので、これらのコピーは不要です。

 

戸籍謄本や除籍謄本などを全部コピーすると大変だし、法務局もそれをもらっても保管に大変です。その代わりに相続関係説明図をつけるのです。 

 

「自分で登記」の「原本還付」のページをもう一度確認してみてください。