相続登記は難しいか3(登録免許税の計算)

登録免許税額の計算ですが、課税価格の算定と、登録免許税の算定という2段階の手順を踏むことをまず、ご理解ください。

 

そして、課税価格は、固定資産評価額の金額のうち、1000円未満は切り捨てます。1000円未満切り捨てですから、下2けたを切り捨てればよいのです。

また、切り捨ては、同じ税率のものを合わせたもの(同じ税率の適用を受ける不動産の固定資産評価証明書の評価額の合計額)に対して、行います。

 

下の固定資産評価証明を例に出して説明します。 

土地は、12,358,291円(評価証明書参照ください)・・・(A)

 建物は、4,587,583円(評価証明書参照ください)ですが、今回相続登記で名義を移すのは、持分10分の1です。

だから、建物は、

4,587,583×1/10=458,758.3円となります。・・・(B)

 

(A)と(B)の合計は、12,817,049.3円となり、

1000未満を切り捨てると、結局12,817,000円・・・(C)

 

このように(A)で切り捨て、(B)で切り捨てとはしないで、(A)と(B)の合計額に対して、切り捨てます。

 

この切り捨て後の(C)が課税価格となり、これに相続登記の税率である1000分の4をかけます。

(C)×1000分の4=51,268円

最後に100円未満を切り捨てて、登録免許税は51,200円となるのです