相続人を特定する除籍等がそろわない

「自分で相続登記」のページで亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本などを全部そろえましょうと解説しました。

 

しかし、役場が火事で書類が消失したとか、そもそも保存期間が過ぎたので、廃棄処分した等の理由で必要な書類がそろわない場合があります。

 

その場合は、次のようにします。

廃棄処分により除籍謄本を入手できない場合

その市役所に頼んで、「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書をもらいます。

 

そして、「他に相続人はいません」という旨の相続人全員の証明書を作って、それに相続人全員が署名し、実印で押印します。

 

結局、そろえる書面は、

●「廃棄処分により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書

●「他に相続人はいません」という旨の相続人全員の証明書

●相続人全員の印鑑証明書

となります。

除籍が焼失して入手できない場合は

市役所に頼んで、「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書をもらいます。

 

そして、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書を作って、それに相続人全員が署名し、実印で押印します。

 

結局、そろえる書面は、

●「火災焼失により除籍謄本を交付できない」旨の市区町村長の証明書

●「他に相続人はいません」という旨の相続人全員の証明書

●相続人全員の印鑑証明書

となります。