住宅ローンを完済した場合、銀行から、抵当権抹消登記の申請に必要な書類が届きます。
登記申請に必要な書類は、次の通りです。 - 登記原因を証する書面 - 抵当権者の権利証または登記識別情報 - 抵当権者の代表者の資格証明書 - 司法書士への登記委任状
自分で抵当権抹消登記の申請を試みようとされる方は、
随時、「ブログ」のページを更新しています!
司法書士 大西 彰
登録番号第3211号
簡裁訴訟代理関係業務
第512034号
〒573-1118 枚方市楠葉並木二丁目22番1号
樟葉ビル5階
TEL:072-851-7172
京阪電車樟葉駅(特急停車)より徒歩約9分
相続登記の知識
<主な業務対応地域>
枚方市、大阪市全域、交野市、寝屋川市、高槻市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、京都府八幡市、京田辺市、宇治市、城陽市、木津川市、大山崎町、精華町、井手町
≪ご注意戴きたいこと≫
業務対応可能地域とは、登記の対象となる土地や建物が、上記の地域内にあるという意味ではありません。
不動産を買い取ったり、売ったり、相続で取得したりする方が上記の地域にお住まいになっていて、司法書士である私が、その方と直接お会いして、ご本人確認と意思確認ができるという意味です。
従いまして、不動産の所在地は、関係ございません。
また、業務対象地域外にお住まいの方でも、拘束日当(税別5,000円から10,000円)はご負担戴きますが、ご依頼をお受けすることも可能です。
自分で登記するための情報公開中(上のボタンクリックください)
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