原本還付の方法は、還付してほしい書類をすべてコピーをして、コピー版をホッチキスでとめて、登記申請時に提出します。
すべてコピーといいましても、の亡くなった方の出生から死亡に至る戸籍謄本や、除籍謄本は、コピーは必要ありません。これは、相続関係説明図を添付して、この説明図を提出するからです。
しかし、戸籍の附票(除住民票)は、コピーします。
結局、コピーを取る書面は、
1.固定資産評価証明書
2.遺産分割協議書
3.印鑑証明書(相続人全員)
4.戸籍の附票
5.住民票
となります。手間ですが、コンビニかどこかでとりましょう。
コピーをとったら、コピーをホッチキスでとめて、一番上の書類(事例では、遺産分割協議書。綴じる順番に決まりはありません) に
原本還付
|
という要領で、原本還付の対象書類であることを明示します。
そして、「本書は、原本のとおり相違ありません。住所氏名」と書いて、認め印を押します。
コピーの各用紙間(すべての用紙間)は、同じ印鑑で契印を押します。
原本のほうは、ビニール袋等に一式入れて、表の適宜の場所に、「原本還付」相続人 大西 彰と書いて、提出しました。
本事例で原本還付できない書面ですが、
1.登記申請書
2.相続関係説明図
です。
その他の書面は、すべて原本還付できます。
つぎは、