抵当権の抹消登記

ここまでくれば、あとは登記を申請するだけです。

基本的には、「自分で相続登記」でご説明したのと、同じ要領です。

 

原本還付の準備として

●解除証書

●現在事項証明書(資格証明書です)

のコピーをとります。

 

そのコピーをホッチキスで綴じて、 

 

原本還付

 

        

 

と、「本書は原本のとおり、相違ありません」と書くのも全く同じです。

 

また、契印で割り印も押してください。

 

原本をビニール袋にでも入れて、登記申請書類一式を書留郵便で送ります。

登記申請書の表紙に収入印紙をはるのを忘れないようにしてください。

 

返信用封筒、必要切手の同封も忘れずに。


抵当権抹消登記の完了

登記申請後、登記所から書類が返送されてきます。

一応、登記事項証明書を取り寄せて、間違いなく抹消されているかを確認しましょう。

 

原本還付請求した解除証書は、お手元に保管してください。

現在事項証明書(金融機関の資格証明書)は、金融機関にご返却ください。

 

また、抵当権設定時の登記済証も返却されてきますが、これはもともとは金融機関(抵当権者)のものでしたから、金融機関に返却するのが筋ですが、殆どの金融機関はいらないから処分してくださいと言います。

 

だから、処分するか、現在事項証明書(資格証明書)を返信するときに、同封して、先方で処分してもらうと良いかと思います。