ここまでくれば、あとは登記を申請するだけです。
基本的には、「自分で相続登記」でご説明したのと、同じ要領です。
原本還付の準備として
●住民票
のコピーをとります。
尚、相手方と取り交わした離婚協議書を登記原因証明情報として提供する場合は、原本還付ができます。しかし、報告式の登記原因証明情報の場合は、原本還付できませんので、注意してください。
そのコピーをホッチキスで綴じて、
原本還付
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と、「本書は原本のとおり、相違ありません」と書くのも全く同じです。
原本をビニール袋にでも入れて、登記申請書類一式を書留郵便で送ります。
登記申請書の表紙に収入印紙をはるのを忘れないようにしてください。
返信用封筒、必要切手の同封も忘れずに。
登記申請後、登記所から書類が返送されてきます。
一応、登記事項証明書を取り寄せて、間違いなく登記されているかを確認しましょう。
原本還付を請求した書類は、お手元に保管してください。
また、義務者のの登記済証も返却されてきますが、これはもともとは義務者のものでしたから、相手に返却するのが筋ですが、どうするか相手の要望を聞いて処理ください。