・検認された遺言書 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ・戸籍の附票又は除住民票 ・取得者の戸籍謄本
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となるだけです。
登記の目的 所有権移転及び大西博明持分全部移転 原因 平成24年12月10日相続 相続人 (被相続人 大西博明) 枚方市●●●●●●●● 持分後記記載の通り 大西 彰 連絡先の電話番号 072-851-7172 添付情報 登記原因証明情報、住所証明情報 平成24年6月9日申請 大阪法務局枚方出張所 課税価格 金12,817,000円 登録免許税 金 51,200円
不動産の表示 土地 所 在 大阪府枚方市楠葉中町 地 番 1139番98 地 目 宅地 地 積 104.57㎡ 建物(持分10分の1) 所 在 大阪府枚方市楠葉中町1139番地98 家屋番号 1139番98の2 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床 面 積 1階52.17㎡ 2階51.34㎡ |
遺言による相続登記と、遺産分割による相続登記に必要な添付書類を比較します。
遺言による相続登記 | 遺産分割による相続登記 |
1.亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本
2.検認済みの遺言書 3.亡くなった方の戸籍の附票(除住民票) 4.不動産の固定資産評価証明書 5.不動産を取得することになる方の住民票 6.取得者である相続人の戸籍抄本(全員の分は不要) 7.相続関係説明図 |
1.亡くなった人の出生から死亡に至る戸籍謄本、除籍謄本のすべて
2.亡くなった方の戸籍の附票(除住民票) 3.不動産の固定資産評価証明書 4.不動産を取得することになる方の住民票 5.相続人全員の戸籍抄本と印鑑証明書 6.遺産分割協議書 7.相続関係説明図 |
相続関係説明図は、遺産分割の場合と同一で結構です。
原本還付の対象は、
1.検認済みの遺言書
2.亡くなった方の戸籍の附票(除住民票)
4.不動産の固定資産評価証明書
5.不動産を取得することになる方の住民票
となります。
一部コピーをとって、ホッチキス止めします。
原本に相違ありませんの文言を入れるとか、必要か所に押印する、原本はビニール袋に入れるなど、遺産分割による相続登記と全く同じようにします。
ご相談ごとがある方は
抵当権抹消登記の方法をご覧になるのは、
遺産分割による相続登記にもどりたい場合は、