登記事項の確認がすんだら、次は戸籍関連の収集です。
メインは、亡くなった方の出生から死亡に至るすべての戸籍謄本や除斥謄本、原戸籍等です。戸籍は何度か改正されたり、その人が転籍したりしても一つにつながっています。そのすべてを集めることになるのです。
下の交付申請書の中央部(戸籍証明)をご覧ください。これは、私の地元の枚方市の交付申請書ですが、赤字で「出生から死亡に至るまですべて」と、私は書きました。本来は、戸籍一つずつ請求して、また次の戸籍を請求するとなるのですが、時間と手間がかかります。そこで、簡略してすべてを1枚の交付申請書で請求するのです。
司法書士が請求する場合は、これを認めてくれる市役所と、そうでない市役所がありますが、一般の方なら、これで全部出してくれると思います。
しかし、注意点があります。全部といっても、その市役所にある戸籍除籍謄本類だけです。他の市から枚方市に転籍になっている場合は、他の市の戸籍除籍謄本類は、残念ながらもらえません。
この場合は、枚方市役所の交付窓口で「次はどこに請求したらよいですか」と聞いてみましょう。戸籍を見ながら教えてくれると思います。
そして、次の市役所に同じように請求するのです。もし、次の市役所が遠くてとても行けない場合は、郵送による請求も可能です。交付申請書を取り寄せて、身分証明書の写し、手数料相当分の小為替(郵便局で購入)、返信用封筒を同封して、郵送請求してみましょう。ほどなく、必要書類が届くと思います。
集めた戸籍書類は、一度目を通してください。戸籍の見方は慣れないと難しいんですが、まれに知らない相続人が戸籍からわかることがあります。その場合は、連絡が着いて、遺産分割協議書に署名と押印をしてくれるようだと、そのまま手続きを進めればよいと思います。
しかし、簡単に署名をしてくれないとか、居場所が分からないというときは、専門家にご相談した方がよいと思います。
これ以上、手続きを進めても、相続登記できない可能性が高いと思います。
相続登記には、相続人の現在の戸籍抄本も必要です。大西博明さんの相続人は、私含めて4人ですので、そのうち私の戸籍抄本は、交付申請書を利用して自分で取り寄せました。
他の相続人は、他市にいましたので、それぞれ取り寄せてもらいました。
後ほど、必要添付書類をご説明しますが、相続登記には相続人全員の印鑑証明書と不動産を取得する相続人の住民票が必要となります。
自分の戸籍抄本を取り寄せるついでに、印鑑証明書と住民票も集めておくと、手間が省けます。
戸籍の収集とはまったく関係ないのですが、固定資産評価証明書という書面も必要ですので、市役所に行ったついでに、これも取得します。
下に交付請求書をのせておきました。郵送依頼用らしいですが、窓口交付も同じ要領で記入します。
交付申請書の一番下をご覧ください。(5)相続の場合は、相続関連の書類のコピーと書かれていますので、郵送依頼のときは、これを同封するのでしょうが、窓口交付でも必要な気がします。登記名義人の死亡の記載のある戸籍謄本(又は除籍謄本)と、請求者の戸籍謄本を同封したらよいかと思います。あと、返信封筒と小為替、身分証明書コピーを同封することをお忘れなく。
尚、大阪市内の不動産の登記の場合は、固定資産評価証明書に代えて、課税明細書が使用できます。詳しくは、こちらをご覧ください。
結局、市役所関係で取り寄せる書面は、
・被相続人の出生から死亡に至るすべての戸籍除籍謄本関連
・戸籍の附票
・相続人の戸籍抄本
・相続人の印鑑証明書
・固定資産評価証明書
つぎは、
枚方市では、本人通知という制度を運用しています。
これは、住民票や戸籍等の不正請求を防止するためのものです。
個人情報保護の面ですね。
戸籍等の不正請求は、後を絶ちません。
職務上、請求することができる八業士(司法書士、弁護士、・・・)のほか、親戚とはいえ、勝手に人の情報を抜き取るような行為は許されるべきではありません。
あらためて、職業倫理が大切だと感じました。
CF:この制度を利用される場合、事前登録が必要です。また、大阪府下では、枚方市以外にも多数の市が採用しています。
http://www.pref.osaka.jp/shichoson/jukiseido/honnintuti.html
をご参照ください。