現在の登記事項の確認

自分でする相続登記のコーナーでご説明したのと、同じ方法で登記事項証明書を取り寄せて、現在の登記事項を確認します。

 

ここで確認するポイントは、不動産の登記名義人(事例では、大西博明さんと、大西彰)の登記事項証明書に書かれた住所と氏名が、現在の住所と氏名とは異なっているかどうかです。

現在の登記事項

土地は昭和43年3月11日に大西博明さんが、購入しています。抵当権を抹消しようとしたのが、平成18年9月ですが、このとき(平成18年9月)の住所が枚方市楠葉中町40番13号、氏名が大西博明のまま(変更がない)ならば、抵当権の抹消登記だけですみます。

 

しかし、登記をした昭和43年4月11日以降に、住所が変更になったとか、結婚して名字が変わったなどの場合は、抵当権抹消登記の前提として、登記名義人表示変更登記が必要となります。

 

また、昭和43年3月11日に登記をした住所と氏名(大西博明)が、そもそも間違いであった場合も、抵当権抹消登記の前提として、登記名義人表示更正登記が必要となります。

 

建物は共有になっていますので、共有者全員(大西博明、大西彰)の住所と氏名について、同じように確認します。


私の場合は、父大西博明、私とも住所氏名に変更や誤りはありませんでしたので、所有権登記名義人表示変更(更正)登記は必要ありませんでした。

つぎは、