遺言書ですが、下記の内容として話を進めます。
遺言者大西博明さんは、長男大西彰に不動産を相続させるという内容です。
遺言書
遺言者大西 博明は、相続人長男大西 彰に下記遺産を相続させる。
<土地> 所 在 枚方市楠葉中町 地 番 1139番98 地 目 宅地 地 積 104.57㎡ <建物> 所 在 枚方市楠葉中町1139番地98 家屋番号 1139番98の2 構 造 木造スレート葺2階建 種 類 居宅 床面積 1階52.17㎡ 2階51.34㎡ |
遺産分割協議による相続登記の場合、亡くなった被相続人の出生から死亡に至るすべての戸籍や除籍の謄本を集めましたが、今回は少し違います。
被相続人大西博明さんの死亡の記載のある戸籍謄本の他は、特に必要ありません。
これは、取得者である長男が、最先順位の相続人であるから、他に相続人がいることを証明する必要がないからです。
従って、この謄本より前にさかのぼる改正原戸籍や除籍謄本は、必要ありません。
あとは、取得者大西彰の最新の戸籍謄本があれば大丈夫です。
私大西彰の戸籍謄本には、父大西博明と記載があるから、これで被相続人と取得者のつながりは、はっきりしているのです。
結局、必要な書類は下記となります。
・検認された遺言書 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ・戸籍の附票又は除住民票 ・取得者の戸籍謄本 ・取得者の住民票 |
今回の事例は、長男に不動産を相続させるという内容でしたから、被相続人についての戸籍は、死亡の記載のあるものだけでよかったんですが、仮に被相続人の兄弟姉妹が相続人(子供も直系尊属もいない)の場合で、その兄弟姉妹の誰かに相続させるという内容の遺言書のときは、こうはいきません。
兄弟姉妹は、相続人の順位が一番最後なので、先順位の子供や直系尊属がいないことを明らかにしなければならないのです。(子供や直系尊属がいれば、兄弟姉妹は相続人になれませんから)
従って、遺産分割による相続登記のところで説明した「被相続人の出生から死亡に至るすべての戸籍除籍の謄本」が必要となるのです。
つぎは、