検認の手続きは、前頁で簡単にご説明しましたが、もう少し詳しく説明します。
●提出する裁判所は、遺言者(死亡された方)の最後の住所地の家庭裁判所
●申立費用は、収入印紙(遺言書又は封書毎に)800円
●切手は、約800円(これは、裁判所によって異なりますので、直接聞いてみましょう)
●添付書類は、相続人が誰かによって、違ってきます。
以下に、裁判所が公開している必要書類を掲示します。
【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 2. 相続人全員の戸籍謄本 3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合】 上記1~3に加え、 4. 遺言者の直系尊属で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合】 【遺言者の配偶者のみの場合】 【遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】 上記1~3に加え、 4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
|
申立書の様式は特に決まっていませんが、下の様式は、私が普段使っているものです。
2枚になっていますので、ホッチキス止めして、契印を紙面と紙面の間に押します。
あとは、申立書表紙に収入印紙を貼って、添付書類と切手をいれて、裁判所に郵便か持参します。
裁判所は、添付書類(戸籍関係)は、原本を返してくれますので、一度裁判所に聞いてみましょう。 原本還付をお願いする方法は、登記申請みたいに決まった方法はないようです。
私は、上申書を作っています。
ご参考までに、上申書を添付しておきます。
また、裁判所も申立書の記入例を公開していますので、こちらもアップしておきます。
裁判所が公開している遺言書の検認申立書です。
裁判所のホームページは、こちらです。
つぎは、