住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消の書類が送られてきます。
金融機関から私に送られてきた書類は、以下の通りでした。
【送付書類】の中で登記申請に必要なのは、1から4です。
1の金銭消費貸借抵当権設定契約証書は、設定された抵当権の権利証です。
2の抵当権解除証書は金融機関が抵当権を解除することを証明する書類です。
3の抵当権抹消登記委任状は、抵当権者である金融機関が、抵当権の抹消申請を代理人に委任することを証明する書類です。
私の場合は、親切にも金融機関の方が、私に書類を送る前に必要な事項を記入してくれていましたが、金融機関によっては、必要事項が空白のままとなっている場合があります。このときは、自分で書類を完成させなければなりません。
書類の完成の仕方は、後ほど詳しく触れます。
記入が必要な事項があり、完成させなければならない書類は、
2の抵当権解除証書と3の抵当権抹消登記委任状です。
まず、解除証書をご覧ください。平成12年6月5日大阪法務局枚方出張所受付第32550号をもって登記された、・・・・解除原因平成18年9月19日弁済とあり、赤字の部分が、あらかじめ金融機関で補完してくれた部分です。
この赤字部分が記入されていなかったら、自分で記入しなければなりません。
平成12年6月5日大阪法務局枚方出張所受付第32550号は、登記事項証明書(下を参照)を見ながら書き写します。
抵当権は、登記事項証明書の乙区という部分に登記されています。
今回抹消する抵当権は、赤字部分となります。解除原因は、弁済した日を記入します。これは、金融機関に問い合わせてわかります。
抵当権解除証書の真ん中やや下に「不動産の表示」欄があります。これも私の場合、金融機関で記入してくれていましたが、空白の場合は不動産の表示を記入する必要があります。
土地の場合は、
所在、地番、地目、地積
建物の場合は
所在、家屋番号、種類、構造、床面積
を登記事項証明書を見ながら、正確に記入します。
登記委任状は、原本還付されませんので、手元には残っていません。
だから、画像を張り付けられません。ご了承ください。
委任状の様式は、金融機関によって若干異なりますが、大切なことは、登記権利者の欄は、不動産の登記名義人です。ほとんどの場合、住宅ローンを払い終わった方です。
そして、登記申請の代理人は、貴方になります。登記権利者である貴方が登記義務者である金融機関から抵当権抹消登記の申請の代理権を貰うことになるのです。
つぎは、